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相続の窓口と言う同じ名前で違うデザインのロゴの商標が複数登録されています これはどう言うことでしょうか? 今からさらに、相続の窓口と言う名前で違うロゴを登録できてしまうのですか?

>相続の窓口と言う同じ名前で違うデザインのロゴの商標が複数登録されています

これはどう言うことでしょうか?

今からさらに、相続の窓口と言う名前で違うロゴを登録できてしまうのですか?

商標権は類似の範囲に権利が及び、商標出願は類似する先行商標が存在すると登録できません。「類似する」というのは商標間の類否、商品・役務間の類否がどちらも類似する場合をいいます。

つまり、商品・役務が類似しなければ同一商標が複数登録され得ます。

従って、相続の窓口と言う名前で違うロゴを登録できる可能性はあります。

質問者:コン

カテゴリー:

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